2018/07/27
16歳の少年が、被害者の少年に暴行を働き、前歯を折る等の傷害を負わせた事案でした。少年事件においては、成人事件と異なり、「刑罰」よりも少年本人の「更生」に重きを置いて審理がなされます。弁護士も、少年の更生に現在何が必要であるのかという観点から事件に携わり、少年との頻繁な面会、少年の両親への助言、家裁調査官との打合せ、被害者との示談を行い、結果、少年院送致ではなく保護観察決定を得ることができました。春期休暇中の非行でしたが、休暇終了後審判までの間に学校を欠席することにより退学または留年とならぬように神経を使った事案でした。