2021/09/05
懲戒解雇を受けたという方からのご相談でした。
ご存じのとおり、懲戒解雇というのは懲戒処分の中で最も重いものですので、労働者側に相当悪質な非違行為(会社に相当額の損害が発生する場合など)がある場合でなければ容易には認められません。ですので、ちゃんとした顧問弁護士がついている会社などであれば、通常は懲戒解雇を行うことには事前に抑止がかかるものなのですが、コンプライアンスの確立されていない中小企業や同族会社などでは、法を無視した懲戒解雇がなされる場合もあります。このお客様の場合も同様でした。
当事務所の弁護士が受任して、会社と交渉するも一切話にならず、直ちに労働審判を申し立てました。会社側は代理人弁護士もつけず、労働者の勤務態度不良を理由として主張するだけで、証拠も陳述書(他の従業員の供述)を提出するのみでした。結果、裁判所はこちら側の主張を全面的に受け入れ、第一回の期日で解雇撤回・解決金約200万円を支払うことで事件は終了しました。すなわち、解雇は無効となったのですが、お客様は職場復帰を望まず、慰謝料と、解雇通告から数か月分の賃金を加えた金額を解決金として取得することとなったというわけです。また、罵倒されたりといったパワハラもありましたので、お客様が録音していた音声が証拠として役立ちました。
典型的なワンマン社長の会社で、明らかに不当解雇といえるケースでしたので、こちらとしてもやりやすい事件でした。
このように、不当解雇やパワハラといった労働問題のお悩みをお持ちの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。労働問題に関しては、初回40分相談無料です。上のお客様のように、音源等の証拠をお持ちの方は、相談時にお持ちください。弁護士が丁寧にお話をお聞きいたします。