不当解雇を短期間の交渉で解決!

お客様は、試用期間中に職務命令違反や勤務態度の不良があったとして、試用期間満了時に、1か月後に解雇するとの予告を受けて、当事務所へご相談に来られました。弁護士のアドバイスにより、まずは解雇理由証明書を会社に請求することとしました。解雇理由証明書とは、労働者から求められた場合には会社に発行が義務付けられているもので、その名のとおり解雇理由を記載した書面です。これは労働基準法により規定されており、違反した場合には30万円以下の罰金が科されます。

さて、後日お客様が取得した解雇理由証明書を見て、そこに記載されている各理由につき弁護士がお客様に確認したところ、いずれも解雇理由には当たらず、解雇権の濫用である可能性が高いとの判断に至りました。

弁護士が正式に受任し、会社に対して解雇撤回を請求したところ、会社側にも代理人弁護士がつき、以後、弁護士間での交渉が続きました。お客様より、あまり長引かせたくないとのご要望もありましたところ、結果、約2か月で示談が成立しました。会社が解決金として60万円を支払い、お客様が解雇日に合意退職したものとするという内容です。

このように、訴訟や労働審判を用いずに、短期間の交渉で事件が解決する場合もございます。

不当解雇やパワハラなどの労働問題でお困りの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は、初回40分無料です!