自動車損害賠償保障法

自動車損害賠償保障法の第5条に「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」とあります。

その自賠責保険が値下げされるようで、ありがたい報道がありました。

自賠責といえば強制加入ですが、任意加入である自動車保険にも実際には加入しなければならないのが現実です。

つまり2つの保険に加入しなければならず、負担はかなり苦しいです。

以前お客様で、任意加入の自動車保険の期限が2日だけ切れてしまっており、その期間に事故を起こして住宅の差押までされるような大事に発展したことがありました。

とにかく車を所有すると、あれやこれやとあらゆる税金が課せられてしまいます。

さすがにこれだと若者の車離れも仕方ないかと思ってしまいます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)